こんにちワッショイ!月島です!
今日は天皇代替わりにともなって検討されている【恩赦】や【公務員懲戒免除】に注目したいとおもいます!!!
そんな事が検討される理由はなぜなのでしょうか??また、対象者と考えられれるているのは誰なのでしょうか??
詳しく調べてみたいともいます!
まずは今回の件のニュースの内容をチェック
政府は天皇陛下の退位と皇太子さまの新天皇即位に伴う代替わりに合わせ、国家公務員が過去に受けた懲戒処分の免除を行う検討を始めました。https://t.co/ohwAdmo7Q1
— 毎日新聞 (@mainichi) 2018年8月6日
それではまずはじめに天皇代替わりによって検討されているという恩赦や公務員懲戒についてニュースの内容をチェックしてみました!
<天皇代替わり>公務員懲戒、免除を検討 佐川氏対象か
8/7(火) 6:30配信
政府は2019年の天皇陛下の退位と皇太子さまの新天皇即位に伴う代替わりに合わせ、国家公務員が過去に受けた懲戒処分の免除を行う検討を始めた。複数の政府関係者が明らかにした。1989年2月の昭和天皇の「大喪の礼」の際に行われ、退職後でも「名誉回復」の意味合いで適用された。同じ基準を踏襲すると、財務省の決裁文書改ざんを巡る佐川宣寿前国税庁長官らの減給処分も免除される可能性があり、政府は基準を慎重に検討する。
天皇の即位や皇太子の誕生など国民的な慶事・弔事の際に、裁判を経ないで刑罰などを消失させたり減刑したりする「恩赦」を行うのが通例。公務員の懲戒処分免除は恩赦とのバランスを取るためだ。現行憲法下で10回あった恩赦のうち、(1)52年のサンフランシスコ講和条約締結(2)72年の沖縄本土復帰(3)89年の昭和天皇「大喪の礼」--の3回は、処分免除も併せて行われた。
処分免除は「公務員等の懲戒免除等に関する法律」と、内閣が定める政令に基づく。89年は懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)のうち、減給か戒告の処分者が免除対象になった。
減給期間中の公務員の処分が免除されると給与は元に戻る。期間が過ぎていると減給分の返還は受けられないが、履歴の賞罰事項が抹消され、定昇見送り処分を受けた対象者も定昇を受けられる。
(出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180807-00000002-mai-soci より一部抜粋させていただきました)
っと、こんな感じ…。
ちなみに普段なかなか使わない言葉なのでその意味についても先にググってみると…
【恩赦】
恩赦(おんしゃ、英 :Pardon)とは、行政権(又は議会)により国家の刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことを言う。
(出典:Wikipedia)
【懲戒免除】
大赦または復権(特定の者に対する復権を除く。)が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的として制定された法律である。
(出典:Wikipedia)
っと、こんな感じ。
ところで今回物議をかもしているニュースの内容をみる限りでは【天皇の代替わり】があるのだから【恩赦】があるってことは、さも当然のごとく書かれているのですが…。
このニュースを受けて国民の声はかなりまとまり一致団結している様子でございましたので、こちらにもお借りしてまいりました!<(_ _)>
これについて国民の声がすごい!!
この毎日新聞からのニュースを受けて、国民のコメントが炎上していたのでこちらにもお借りしてまいりました<(_ _)>
もう次から次へと俺の理解を超えた何かが日本から出てくる🤦🏻♂️政府が勝手に決めて、彼らの内輪の公務員を恩赦できるって、何その無法地帯… https://t.co/wWquzkQirY
— ファリード ヤス☪︎ (@Yasu9412) 2018年8月6日
また恩赦を検討してるの?
公務員法を犯した犯罪者に恩赦を与える意味わからん。— ジュリエット (@A0811NINO) 2018年8月7日
個人的には懲戒免除はありえないし、これを機に恩赦なんてのは無くしてもいいんではないかと思う。法律ができた当時の社会事情とはだいぶ変わったと思うし
— タナトス田中 (@sosuu) 2018年8月7日
恩赦って、どこでもあるしいつの時代でもあるものだと思ってたけどな。なんで今更吹き上がってんだ?
恩赦にかからないようにオウム関係者の執行早めたって推測も聞くし、隣の国の元大統領の人たちの恩赦とか有名じゃないのか?
— noburink (@noburink) 2018年8月7日
???代替わりと懲戒処分の免除は何の関係があるんだ???政治家だったら何をしても許されるとでも???
— 雪槻はライダー沼 (@setugetuka1011) 2018年8月7日
今思うんだけど、天皇が退位したからって犯罪者の恩赦とか公務員の懲戒免除とかなんの繋がりがあるの?
関係ないでしょ。天皇が代わってもそいつらが犯した罪はやっぱり罪だろ。そんなくだらない暗黙の了解はいらない。
刑期を全うさせろ。
懲戒処分は下せ。— 老師 マオ (@mao_the_rock) 2018年8月7日
「国家公務員限定の恩赦」って,どういう理屈なんだろうか。そもそも「国家公務員の懲戒処分」自体が身内に甘くて,民間会社等での処分よりも軽いことが多いのに。許し難い。倫理的にもあり得ない。 https://t.co/toUljjt3p5
— たれぞう (@mohnishi) 2018年8月7日
財務省の文書改竄は、起訴を免れただけではない。関連で処分された岡本主計局長と大田理財局長が、それぞれ事務次官、主計局長に昇進したのを見ても明らかな通り、むしろ論功行賞にあずかっている。しかも新天皇の即位に伴って佐川元国税庁長官の懲戒処分の免除が検討されているとか。世も末だな。
— 小田嶋隆 (@tako_ashi) 2018年8月7日
というより公務員懲戒処分を無くすって決めるのは政府なの?
知れば知るほど、勉強すればする程、世の中や政治への批判が高まりそう
— ちぇるまる (@cherumaru83) 2018年8月7日
っと、ざっと目を通させてもらっても【それは無しだろ派】の声が圧倒的に多い感じ。
こんなにも国民のバッシングを受けているにもかかわらず
そもそもこのようなことが検討されている背景や理由というのはなぜなのでしょうか??
恩赦や公務員懲戒免除が検討される理由はなぜなの?
っということで、ニュースの内容から引用させていただきますと、理由というのはこういうことのよう。
●天皇の即位や皇太子の誕生など国民的な慶事・弔事の際に、裁判を経ないで刑罰などを消失させたり減刑したりする「恩赦」を行うのが通例
●公務員の懲戒処分免除は恩赦とのバランスを取るため
(出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180807-00000002-mai-soci)
なんてことが理由としてかかれていたのですが、正直こんなんじゃ納得する人、ほとんどいないと思うのは私だけでしょうか…?
ちなみに今回調べていてわかったのですが日本には【恩赦法】という法律が昭和22年に出来てあるそうなんですね。
5つの恩赦の種類
大赦
政令により罪の種類を定めて行い、有罪の言渡しを受けた者についてはその言渡しは効力を失い、有罪の言渡しを受けていない者については公訴権が消滅する(恩赦法2条、3条)。大赦があった時点で受刑者は刑務所から釈放され、その時点で刑事事件の被告人である者に対しては免訴の判決が言い渡され(刑事訴訟法337条3号)、その時点で捜査中の者については捜査が終了する。
特赦
有罪の言渡しを受けた特定の者について、有罪の言渡しの効力を失わせるものである(恩赦法4条、5条)。特赦の時点で有罪の判決を受けていない者に対しては効力がない。
減刑
刑の言渡しを受けた者に対して、政令で罪若しくは刑の種類を定めて行うもの(一般減刑)と、刑の言渡しを受けた特定の者に対して行うもの(特別減刑)があり、一般減刑の場合は刑が減軽され、特定減刑の場合は刑の減軽又は刑の執行が減軽される。つまり、刑が軽い種類のものに変更されたり、懲役刑等の期間の短縮が行われる。また、執行猶予期間中の者については、猶予の期間を短縮することもできる(恩赦法6条、7条)。
刑の執行の免除
刑の言渡しを受けた特定の者に対して行うものであるが、刑の言渡しの効力がなくなるわけではなく(前科は残る)、単に刑の執行が免除されるにとどまる。刑の執行猶予期間中の者については行わない(恩赦法8条)。
復権
刑の言渡しを受けたことに伴い資格喪失又は資格停止された者について、政令により(一般復権)又は特定の者につき個別に(特別復権)資格を回復させるものである。ただし、刑の執行を終わらない者、執行の免除を得ない者については、行わない(恩赦法9条、10条)。例えば選挙違反による公民権停止などは過去復権の対象になったことがある。(出典:Wikipedia)
っということで、これらはすべて内閣の閣議によって決定されるというんだから…バッシングを受けてもやむを得ない状況って気さえしてきました(ノД`)・゜・。
ちなみに今朝の毎日新聞の報道に対して菅官房長官はあり得ない!!!!と、否定されているそうなのですが、
その発言を鵜呑みにし、恩赦なんてことはないぞーー!!!!と、安心して、いいのんかな???
懲戒免除「あり得ぬ」=菅官房長官
8/7(火) 12:12配信菅義偉官房長官は7日午前の記者会見で、2019年4~5月に予定される天皇陛下の退位と皇太子さまの天皇即位に合わせた国家公務員の懲戒免除は行わない方針を明らかにした。
政府が検討を始めたとする毎日新聞報道について「あり得ない。明快に否定する」と述べた。
(出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180807-00000002-mai-soci)
今後も恩赦に関するニュースに注目し、なんか新たな情報が発見できしだいこちらに追記させていただきますです!
対象者をチェック!
前川元事務次官の懲戒処分もなくなるの?
— 吉光 (@zetsumeiken) 2018年8月7日
ところで、菅官房長官はあり得ない!!!!とされていますが、今のところ恩赦の対象者なんじゃね??と、何人か名前が挙がっていましたので、こちらにまとめさせていただいたのですが
※菅官房長官は8/7、12時に流れたニュース記事で懲戒免所はあり得ないと、否定されています!!
●佐川氏が3月に受けた減給処分
●前川喜平前事務次官の減給処分
(出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180807-00000002-mai-soci)
っと、書かれていましたがその他の政治家さんの名前が挙がってきた際にはこちらにどんどん追記させていただきます。
※菅官房長官は8/7、12時に流れたニュース記事で懲戒免所はあり得ないと、否定されています!!
ちなみにこの【恩赦の対象者】というのは法律ではこんな感じで定められているようで
恩赦の対象となる者の2つの区分
政令恩赦
政令により、罪や刑の種類等を定め、該当するものに対して一律に行われるものである。この方法によることができる恩赦の種類は、大赦・減刑・復権の3種類である。実施されるのは日本の国家的な慶事(祝い事)があった場合が多い。
個別恩赦
特定の者に対して個別的に審査をした上で行われるものである。この方法によることができる恩赦の種類は、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の4種類である。個別恩赦は、中央更生保護審査会に対して恩赦の上申をし、同審査会の審査により恩赦が相当と判断された場合に、同審査会の申出によって行われる(恩赦法12条)。
さらに、個別恩赦は、常時行われる常時恩赦と、一般には政令恩赦の際に同恩赦の要件から漏れた者等を対象に、内閣の定める基準により、一定の期間を限って行われる特別基準恩赦がある。ただし、特別基準恩赦は政令恩赦と関係なく単独で行われる場合もある。(出典:Wikipedia)
…ちょっと…書いてあることが難しすぎる(*´Д`)
この内容については今もググりまくって調査を深めていますので、わかったことがあったらこちらシェアさせていただきます!!
まとめ
今日は天皇代替わりによって懲戒免除などの恩赦が検討されている!!!について書いてみましたがいかがだたでしょうか??
といっても、難しい言葉の羅列でわからないことも多かったのですが、わかったことがあったさいにはこちらにどんどん追記させていただきますです!
調べている途中で菅官房長官があり得ないと、その説を否定なさったこともわかってまいりましたが、今後も何か新しくわかったことがあり次第こちらに追記させていただきますです!!
それでは最後までお読みくださりましてありがとうございました!
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